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派遣の有給休暇事情!日数・仕組みはどうなっているの?

今回のテーマは「派遣の有給休暇」についてです。派遣社員は有給休暇を取得できるのかわからない方も多いのではないでしょうか。今回は、「派遣の有給休暇」についてご紹介します。

はじめまして。富山県、石川県で人材派遣サービスを提供しているCUBEです。
「CUBEのハケン塾」ではワークライフバランスを加味した就業が実現できる派遣という働き方について詳しく解説しています!


派遣社員は、正社員とは雇用形態が異なりますが、有給休暇を所得することは可能なのでしょうか?今回は、派遣社員の有給取得の可否、また付与条件や日数、取得の際の注意点などについて詳しくご紹介しますのでぜひ参考にしてください。

 

派遣社員の有給休暇の取得は可能?

付与条件

まず、派遣社員の有給休暇の取得はできます。正社員と同様に法律で定められており、企業は付与条件に沿って有給休暇を与えなければいけません。その付与条件ですが、基本的には、6カ月以上同じ派遣会社から派遣されて就業していることが前提です。その、すべての労働日の8割以上勤務した場合にのみ有給休暇が付与されます。病欠や個人的な理由などでの欠勤があまりにも多く、6カ月のうちの8割以上の出勤ができていなければ有給は与えられませんので注意が必要です。

 

取得できる日数

続いて取得できる日数についてです。前述した2つの付与条件を満たせば、基本的に10日与えられます。ただし、付与日数は勤続年数に応じて変わっていきます。例えば、最初の6カ月で10日、1年6カ月で11日、2年6カ月で12日というように増えていきます。下記のように、所定の労働時間や勤務継続期間によって細かくわかれていますのでぜひチェックしてみてください。

 

厚生労働省:年次有給休暇取得促進特設サイトより
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/roudousya.html

 

有効期限

有効期限ですが、付与された日を起点に2年以内と法律で定められています。ただし、有効期限に達した際に有給休暇がなくなってしまうというわけではなく、執行する前に消化しなければいけないという意味です。2019年に労働基準法が改正され、有効期限内に年間で最大5日間取得しなければいけないなど有給休暇の消費に関しての義務付けがさらに厳しくなりました。

 

有給取得申請はどうしたらできる?

誰にするのか

次に、派遣社員が有給を取得する方法ですが、基本的には派遣元である派遣会社の担当営業に有給取得の旨を伝えて申請をおこないます。ただし、当日の急な病欠などの場合以外は、前もって伝えておくことでスムーズに取得できます。旅行や学校行事など予定が立った時点で派遣元と派遣先の両方に伝えておく方がベターです。しかし、派遣会社によってはフローが異なるので事前にルールを確認しておく必要があります。

 

有給取得申請の流れ

突発的な場合を除いて、長期的な有給休暇取得の際には、下記のようなフローで有給取得が進みます。

1.担当営業に有給休暇を取得したい日程を伝える
2.担当営業から派遣先に有給休暇取得の申請があったことを伝えてもらう
3.派遣先と日程調整をする
4.有給休暇取得の実施

 

派遣社員の有給休暇の注意点

派遣先が変わった場合

派遣社員の場合は、派遣先が変わった時にも、同じ派遣元から派遣される場合、有給休暇はそのまま継続されます。ただし、就業していない期間(次の派遣先が決まるまでの待期期間)が一定期間を越えてしまう場合は有給休暇も失効してしまいます。有給休暇を失効させたくない際には、派遣先が切り替わるタイミングなども、含めて、あらかじめ、その旨を担当営業に伝えておくとよいでしょう。

 

時季変更権に注意

有給休暇を取得する日を決め、担当者に伝えた後でも「時季変更権」を行使され、有給の取得日がずれる場合があります。「時季変更権」とは、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、雇用主が他の時季に有給の日時を変更することができるという権利です。このような権利の行使によって、有給取得でのトラブルが発生するのを避けたい場合は、やはり、有給取得を決めたときにすぐ担当者に相談しておくことが必要です。

 

有給取得をしても良いか心配な場合

派遣社員の場合、短期の仕事を繋いで就業している方や、いくつかの派遣会社に登録している方も多いと思います。自分が有給休暇を取得できるのか、日数などもどれくらい残っているのかわからない、就業先の雰囲気的に有給を取得しづらいなど心配なことがある時は、担当営業に相談してみましょう。

 

まとめ

いかがでしたか。派遣社員も付与条件を満たしていれば有給休暇を取得することができ、正社員と同じように法律でしっかりと定められています。有給休暇の所得だけでなく、福利厚生や条件面でもCUBEの担当営業がしっかりとサポートしますので、ぜひ、頼りにしてください。
CUBEでは働きたい方に寄り添って、お仕事探しをサポートします。 ぜひお気軽にご相談下さい。 

 

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