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【損しない働き方】扶養内・税金の壁とは?

本記事は、扶養内で働く「パート・アルバイト」の方が、節税しながら、コスパよく働くには、どのような知識をもつべきか詳しくお伝えさせていただきます。

少しでも多くお金が手元に残るよう、しっかり学んでいきましょう!!

はじめまして。富山県、石川県で人材派遣サービスを提供しているCUBEです。 

「CUBEのハケン塾」ではワークライフバランスを加味した就業が実現できる派遣という働き方について詳しく解説しています!

扶養内・扶養範囲内とは

そもそも扶養内・扶養範囲内とはいったい何なのか?一口に扶養と言っても、扶養には”社会保険の扶養”と、”税制上の扶養”の2種類があります。

ここでは、2つの違いについて詳しく解説していきます!
 

社会保険の扶養とは

パートで働く妻とフルタイムで働く夫というケースを例にすると、妻が夫の会社の社会保険に扶養として加入することを社会保険の扶養といいます。扶養に入ることで、夫の保険料負担は変わらず、社会保険の被扶養者として医療保険などの保障を受けることができます。
なお、パートの収入の判断には、交通費手当なども含まれます。妻がパート先の社会保険に加入すると、夫の扶養から外れることになり、年間収入が安定して130万円を超えそうな場合も、夫の扶養から外れます。

フリーターや学生の場合は、親の会社の社会保険の扶養に加入している人は、
健康保険のみが対象となり、20歳以上であれば国民年金保険料が発生します。

判定基準は、協会けんぽや各健康保険組合によって異なるため、詳しくは各健康保険組合のサイトにてご確認ください。

 

税制上の扶養とは

パート主婦の税制上の扶養には、配偶者控除配偶者特別控除があります。この2つの控除は、夫が会社員でも自営業でも、条件を満たせば適用されます。

控除を受けることで、夫の所得税と住民税が軽減され、パートの年収150万円〜年201万円まで段階的に控除されます。また、親の扶養に入っているフリーターや学生の場合は、バイトの年収が103万円以下であれば扶養内となります。

税制上で計算する年収は、その年の1月〜12月までの合計で、いくつかの仕事を掛け持ちした場合や、途中で退職した場合の収入もすべて合算します。
ただし、交通費手当は原則として年収の対象外です。税制上の扶養は1円でも超えると適用されなくなるため、扶養内におさめたい場合は収入や働く時間を上手に調整する必要があります。

 

損をしない働き方

そもそも「損をしない働き方」とはいったい何なのか?
主に税金にまつわる“4つの壁”と、社会保険にまつわる“2つの壁”を理解することが重要です!!
 

社会保険にまつわる“2つの壁”

《100万円の壁:住民税がかかる》
100万円の壁とは、住民税がかかり始める年収の境界線です。
パートやアルバイトで給与収入がある人は、年収100万円以下なら住民税がかからないため、年収が増えるほど手取り額が増えます。しかし、年収100万円を超えると住民税の負担が生じることから、手取り額が減少する可能性があります。

 

《103万円の壁:自分自身の所得税がかかる》
103万円の壁とは、自分自身のパート代に対する所得税がかかり始める年収の境界線です。
年収が103万円を超えると、超えた分に対して所得税が課され、住民税も(地域によって異なる)、おおよそ100万円前後からかかり始め、年収が103万円の場合は、年間で数千円程度です。住民税や所得税の負担を抑えたい人は、住んでいる地域の住民税の課税基準額を確認し、それ以下の収入に抑える必要があります。

 

《150万円の壁:配偶者特別控除の満額上限》
150万円の壁は、配偶者特別控除の対象となる年収の境界線です。
配偶者がいる場合の税制上の扶養控除には、配偶者控除と配偶者特別控除があります。妻がパートなどの給与収入を得ている場合、年収が103万円以下までは配偶者控除が適用されますが、103万円を超えると配偶者特別控除が適用されます。

どちらの控除も、妻の年収が150万円以下の範囲では、夫の控除額は変わらずに税金控除を満額受けられますが、150万円を超えると夫の控除額が段階的に減少し、201.6万円を超えると夫の控除額がゼロになります。配偶者の年収にも上限があり、1220万円を超えると控除の対象外です。

 

◎配偶者控除・配偶者特別控除とは
配偶者控除は、夫や妻が働いていても、収入の少ない方の配偶者に対して一定額の所得控除が与えられる所得税法上の制度です。
例として、夫が収入が多く、妻が少ない場合、妻の収入が一定額以下であれば、夫が年末調整や確定申告で所得控除を受けることができます。
この時、妻は「控除対象配偶者」と呼ばれ、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
民法に基づく配偶者であること(内縁関係は該当しません。)
納税者と生計を一にしていること
年間の合計所得が48万円以下であること(給与収入だけの場合は、給与収入が103万円以下であること)
※「48万円」は所得であり、収入ではないことに気を付ける必要があります(所得=収入ー給与所得控除)
青色申告者の事業専従者としてその年を通して一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者であること

配偶者が所得税の扶養控除に入っている場合、配偶者には所得税や社会保険料がかからないため、年収103万円がまるまる手取りとなります。

配偶者特別控除は、2017年の改正により、配偶者特別控除の適用範囲が広がり、年収150万円までの配偶者が満額38万円の控除を受けることが可能になりました。

これが「150万円の壁」です。

同時に、主たる納税者の所得にも制限が課されました。
配偶者特別控除を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者が、次の要件全てに当てはまること
   ・民法の規定による配偶者であること(婚姻届けを提出し受理された配偶者    であること)
   ・控除を受ける人と生計を一にしていること
   ・その年に青色申告者の事業専従者としての給与支払いを受けていないこ     と、または白色申告者の事業専従者でないこと
   ・年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること(※平成30年~令    和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超    え76万円未満であること)
配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(※配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合などを除く)
配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(※配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合などを除く)

3、4、5の条件は、夫婦のどちらか一方の納税者の所得控除として適用されます。

例えば、配偶者特別控除の適用を受ける納税者が夫である場合、その年の合計所得金額と妻の合計の所得金額に基づいて控除額が決まります。
夫が​​、上記の1〜5の条件を満たしている場合、その控除額が適用されます。逆に、妻が納税者である場合も同じで、夫と妻の所得が配偶者特別控除の1〜4の条件の範囲内であっても、両者が控除を受ける対象として分かれるのではなく、どちらか一方の納税者の所得控除として適用されるということです。
 

《201万円の壁:控除がゼロになる》

201万円の壁は、配偶者特別控除が受けられなくなる年収の境界線です。150万円を超えると配偶者控除特別控除が段階的に減少していき、201万円を超えると配偶者特別控除がゼロになります。
 

社会保険にまつわる“2つの壁”

《106万円の壁:就業先の社会保険へ加入》
106万の壁とは、社会保険の加入が必要になる年収の境界線です。
社会保険上の扶養内に収めるために意識したい年収は、約106万円と130万円の2つの段階がありますが、これらの金額はあくまで目安です。
厳密には年間でこの額を超えるかどうかではなく、継続して毎月の収入がこの金額になる見込みがある場合に、加入することが求められます。

106万円の壁は、従業員数が101人以上の会社から適用されます。年収が約106万円以上の場合、勤務先の社会保険に加入する義務が生じます。保険料は年収106万円で年間約15万円前後です。社会保険に加入することで保険料の天引き分で手取り収入が減少しますが、疾病や高齢、死亡、労働災害、失業などの理由で働けなくなった場合でも、暮らしを守るための保障を受けることができます。

※注意点
2024年10月以降、従業員数の基準が101人以上から51人以上に変更され、従業員数が100人以下の企業も適用されるため、以前は106万円の対象外であった方も対象になります。現在100人以下の企業で働いている方は、2024年9月までに、雇用先の方と相談して今までの働き方を継続するか、扶養内での働き方に変更するかを相談しましょう!

厚生労働省は、106万円や130万円での扶養外れに対する手取り収入の減少を回避するための「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しています。

 

《130万円の壁:すべての人が社会保険の扶養を外れる》
130万円の壁は、配偶者特別控除の対象となる年収の境界線です。
106万円の壁に該当しなかった人でも、年収が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れます。これは、掛け持ちを含む収入全体で、毎月の収入が常に年間130万円以上になるかで判断されます。
扶養から外れると、健康保険については、住んでいる市区町村の国民健康保険または雇用先の健康保険(正社員の4分の3以上の労働時間や勤務日数に該当する場合)に加入し、自ら保険料を支払う必要があります。年金も、自ら国民年金保険料を支払うか、雇用先の厚生年金に加入することになります。
年収が130万円程度の場合、かかる保険料は年間20万円前後となります。
 

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額一覧

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額一覧表で自分がどの位置にいるのか確認してみてください。

引用元  https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/34479/

控除にかかわる豆知識

社会保険の「月額賃金8.8万円」には交通費も含まれるの?

通勤手当は、月額賃金8.8万円の計算には含まれません。
通勤手当は実費弁償的性質を有するもの(従業員が業務のために支出した費用を、その支出した金額そのままで会社から返済される制度や手段)との解釈から、計算に含めないとされています。 社会保険加入の判定においても、通勤手当は月額賃金8.8万円に含まれません。

社会保険に入るメリットは?

社会保険に加入することで、老後の年金額が増えるだけでなく、障害年金や遺族年金、医療保険の保障、出産や育児のサポートなど多くのサポートを受けることができます。この保障があることで、将来の生活に対する不安を少しでも軽くし、安定した暮らしを手に入れることができるひとつの手だと言えます。
 

103万円以内から、130万円以内まで収入を増やすとどうなる?

収入を増やす場合、メリットとして、仕事の選択肢の幅が広がり、103万円の制限を気にせずに働くことで、希望する業界や職種での仕事を見つけやすくしたり、世帯年収が増えます。また、配偶者特別控除を利用することができ、たとえ所得税の支払いが発生しても、配偶者特別控除を満額(38万円)受けることで、世帯全体の収入はプラスとなります。

デメリットとしては、年収103万円を超えると所得税の支払が発生します。
所得税がかからないように働くとなれば、働く時間や時給など、働き方が制限されてしまいます。103万円以下で働く場合、月の収入目安は8万円程度です。最低賃金の上昇も考慮すると、週3日×1日4〜5時間勤務が目安となります。そうすると、事務系の求人などで求められる週4〜5日勤務が難しくなることがあります。
 

いわゆる「働き損」ってどの範囲?

「働き損」と言われる収入は、”収入と手取りの関係”が大きく関わってきます。130万円前後の場合、社会保険料がかかるため、手取りが大きく減少し、いわゆる「働き損」と言われる状況が生まれます。150〜160万円以上は、保険料を差し引いても手取りが増え始めるラインです。これ以降は、働くことで収入がプラスとなります。
130万円を超えると、所得税や社会保険料の支払いが発生し、さらに配偶者特別控除も段階的に減少します。このため、130万円〜150万円の間の収入は、手取りが増えにくく、いわゆる「働き損」の範囲と言われます。
 

扶養内で働きたいなら、106万・130万を意識しよう

コスパよく働くために、まずは、働き方の見直しをしてはいかがでしょうか?

そして、扶養内で働くか、収入を増やして社会保険に加入するのか、それぞれの選択のメリットとデメリットを理解し、自分のライフスタイルや将来の計画に合わせて、最適な働き方を選びましょう。
 

働き方は慎重に検討しよう

今回は、扶養控除の仕組みについてまとめてご紹介しました。
税金にまつわる壁と社会保険にまつわる壁について理解をしておくことで、節税しながら、コスパよく働くことができます。
扶養内で働くのか、収入を増やして社会保険に加入するのか、自分のライフスタイルや将来の計画に合わせて、ベストな働き方を選ぶことが大切です。
一人で悩まず、まずは気軽に相談してみてくださいね!
 

 

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