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派遣法の3年ルールってなんだろう?

「労働者派遣法」の「3年ルール」ってご存じですか?ニュースなどで一度は耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。しかし、その詳細がいまひとつわからないという方も多いのではないでしょうか。派遣で働く上で、知っておきたい「派遣法の3年ルール」をわかりやすく解説します♪

はじめまして。富山県で人材派遣サービスを提供しているCUBEです。
「CUBEのハケン塾」ではワークライフバランスを加味した就業が実現できる派遣という働き方について詳しく解説しています。

今回は「派遣法の3年ルール」ついてまとめました。「人で3年ルール」とも呼ばれることもあるこの法律。みなさんの将来的な働き方にも関わってくることなのでぜひ、押さえておいていただきたいルールです。ルールの概要を事例とともに説明していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

派遣の3年ルールとは

派遣法の3年ルールとは、「同一事業所、同一部署での派遣社員の受け入れは最大3年」という決まり。つまり、同一の派遣先かつ同じ部署で3年以上働くことができないということです。2015年に派遣法が改正された際に、すべての業務(職種)に適用されることになりました。

これは、派遣とは「契約期間に定めのある労働力である」という定義に基づくルールである一方で、キャリアアップや安定した雇用を促し派遣労働者を守るためのルールでもあります。では、どのような内容なのでしょうか?詳しくみていきましょう。

 

派遣社員の3年ルール

派遣の3年ルールには個人単位と派遣先単位の2つが存在します。個人単位とは、派遣社員は、同一の派遣先企業の同じ部署(課単位)で3年以上働くことができないというルールです。「人で3年ルール」と言われるのはこのためです。

ですので、抵触日(派遣期間が切れた翌日)よりも前に、自分のその後の進路を決める必要があります。また、この3年という期間が自分のスキルや経験に一定の評価が得られるとも言えますので、さらなるキャリアアップを目指すきっかけにもなります。

 

派遣受入企業の3年ルール

一方で、派遣先企業は3年以上、同じ派遣元からの派遣社員の受け入れはできません。また、同じ派遣会社から派遣開始日が違う複数の派遣社員を受け入れている場合でも、トータルで3年ということになります。

例えば、2017年2月1日にすでにAさんが派遣されていた場合、翌年の10月に同じ派遣元から派遣されたBさんも、最長で事業所単位の抵触日である2020年2月1日より前で派遣期間が終了します。

つまり、最初に同じ派遣元から派遣社員を受け入れた日を起点として換算されますので、個人単位である3年より短い期間で派遣が終了することもあります。

 

クーリング期間とは

また、3年ルールには、「クーリング期間」が設けられています。これは3ヶ月と1日以上の間、派遣社員の受け入れをしなかった場合「抵触日」をリセットできるというもの。つまり、そのクーリング期間を経れば、同じ派遣先の同じ部署で働くことができるということになります。

しかし、「空白期間ができる」、「有給休暇日数がリセットされる可能性」などデメリットも多く、派遣先での直接雇用や派遣元での無期雇用などを希望する方が多いです。

 

3年を超えたらどうなるの?

ここまで、派遣の3年ルールの概要について述べてきましたが、適用外となる場合があります。それは、
・派遣元と派遣社員がすでに「無期雇用契約」を結んでいる場合
・派遣社員が3年目の時点で60歳以上である場合
・同一の派遣先企業で別の部署に、3年以内に異動する場合

の3つです。それ以外の場合は、そのままの状態で継続することはできないため、抵触日までに自分のその後について考えなくてはいけません。その際に、いくつか選択肢があります。

 

派遣元の無期雇用に切り替える

まず、派遣元の無期雇用に切り替えることが挙げられます。無期雇用とは、派遣元である派遣会社と期間に定めのない雇用契約を結び、派遣として働くことで、別名、常用型派遣とも言います。一般的な派遣は登録型派遣と呼ばれ、期間の定めがあり契約期間が終了すると、派遣元との雇用契約も終了します。

しかし、無期雇用の場合、派遣先企業が決まっていない状態でも雇用期間は継続されるので給与が支払われるため安定して派遣として働き続けることができるというメリットがあります。

 

派遣先企業に直接雇用してもらう

次に、派遣先企業でそのまま直接雇用に切り替えるという選択肢です。これは、派遣先企業と本人の合意の元行われます。派遣先企業の社員になることで、これまでと同じ仕事を続けることが可能になります。

 

部署を移動する

3つ目は、スキルアップのために部署を異動するということが挙げられます。仕事内容は変わりますが、いろいろな業務を経験したい人にとってはチャンスでもあります。同じ派遣元からの派遣社員のまま、同じ派遣先企業で働くことができるので、安心です。ただし、3年ルールは再び始まります。

 

別の派遣先企業で働く

最後に、別の派遣先企業で働くという選択肢です。あらかじめ派遣元である派遣会社に希望を伝え、別の就業先を提案してもらうことも可能です。スムーズにいけば、抵触日以降に別の派遣先企業で働き始めることができます。

ただし、派遣期間終了から次の就業までブランクができてしまう可能性は否めません。その場合、無期雇用ではないので給与の支払いなどもなく、派遣会社との雇用期間も終了します。

 

CUEBスタッフさんの事例

では、3年ルールの抵触日を迎えたあと具体的にどうなるのか、CUEBスタッフさんの事例をご紹介します。

 

無期雇用に切り替えたAさん(30歳/女性)の場合

未経験から事務のお仕事をスタートしたAさん。未経験ながらもコツコツと努力しパソコンや経理処理などのスキルを着実にアップさせてきました。ちょうど抵触日まであと1年という時期に差し掛かかったころ、結婚。事務の仕事にやりがいを感じていましたが、結婚後、フルタイムでの勤務が難しいと感じるように。そこでAさんは、CUBEの担当営業に相談。ライフステージに応じて働き方が選べる派遣を続けたいということで、無期雇用を選択しました。
その後、3年間培ってきたスキルが高く評価され、以前よりも条件がよい就業先が見つかり、時給もUP。結婚生活と両立しながら短時間で働いています。

 

派遣先企業に直接雇用となったBさん(35歳/男性) の場合

次に、工場勤務のBさんのケースです。仕事ぶりも真面目で派遣先企業からの評判もよく、抵触日を迎えるにあたり派遣先企業からの直接雇用の申し出がありました。派遣先の環境や人間関係も良好だったため、このままここで働きたいという希望を持っていたBさんにとってはうれしい転機となりました。

その後、CUBEの担当営業が派遣先企業と条件面などについて交渉。Bさんの希望条件に近い形で直接雇用に切り替わることができ、派遣先企業の正社員として元気に働いています。

 

まとめ

いかがでしたか?「派遣の3年ルール」。はじめは、派遣では3年しか働けないという漠然としたネガティブな印象がありましたが、詳しくひも解いてみると、さまざまな選択肢があり、派遣で働くみなさんの雇用を守り、よりよい働き方ができるためのルールだということがわかりました。ぜひ、派遣で働く際の参考にしてみてくださいね。

CUBEでは働きたい方に寄り添って、お仕事探しをサポートします。
ぜひお気軽にご相談下さい。